自治会役員定期会議
神田町自治会について
- 第1条
- 本会は神田町自治会と称し、事務所を会長宅におく。
- 第2条
- 本会は神田町に居住するものをもって会員とする。
- 第3条
- 本会は神田町の発展に寄与し且つ会員相互の親睦を計るを目的とする。
- 第4条
- 本会は地域別に班を設け班に数組の隣組を設ける隣組に隣組長を置く。任期は1年とする。
- 第5条
- 本会は次の役員を置く。
会 長 1名 |
書 記 1名 |
副 会 長 3名 |
会計監査 2名 |
女性部長 1名 |
班 長 8名 |
会 計 1名 |
女性 班長 8名 |
女性副部長 3名 |
副 会 計 8名 |
- 第6条
- 役員は総会で会員中より選出する。
- 任期は2ヶ年とする。ただし役員は再任を妨げない。
- 第7条
- 本会に顧問、相談役を置く事ができる。
- 第8条
- 通常総会は毎年四月に行う。
- 但し会長が必要と認めたときは臨時総会を行うことができる。
- 第9条
- 本会の会費は月額350円と定める。
- 第10条
- 本会の費用は会費、助成金、寄付金その他雑収入により支弁する。
- 第11条
- 本会の会計年度は毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。会計報告は通常総会において行う。
総会について
- 総会は役員並びに隣組組長をもって行う事ができる。
- 但しこの場合過半数の出席を要す。
班役員の選出について
- 班長、福会計、女性班長、各班役員は、
- 各班毎に各隣組から選出された班役員候補互選に依る。
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