縄手上四條校区福祉委員会「ふれあいサロン」
神田町歌声サロン
神田町自治会館
神田町自治会館運営規則
- 第1条
- (趣旨)
- 本館は四条地区、特に神田地区住民の福祉、厚生に利用し、地域社会の文化発展に貢献することを目的とする。
- 第2条
- (名称及び位置)
- 本館は四条地区自治会連絡協議会、神田町自治会館と称し、神田町の2番10号に位置する。以下本館を神田町自治会館又は神田会館と略称する。
- 第3条
- (運営管理)
- 本館の維持管理等は神田町自治会がこれを行う。この運営の為に運営委員会を置く。運営委員会の規則は別に定める。
- 第4条
- (使用許可)
- 本館を使用する者は、あらかじめ運営委員会に申し出て許可を得なければならない。
- 第5条
- (使用許可の優先、制限、取り消し)
- 本規則第1条の趣旨に鑑み不慮の災害等による一時避難や弔事による葬祭場としての使用は優先とする。
- (2)
- 運営委員会は使用申請者が公序良俗を乱すおそれを認めた場合又は建物、設備備品等を損傷するおそれが予想出来る場合又は管理上支障があると認めた場合使用を許可してはならない。
- (3)
- 申請者に使用を許可した後でも本条(1)項又は(2)に核当する事由が発生又は認められた場合は使用許可を取り消す。この場合当自治会は開館使用不能による申請者の損害を賠償しない。
- 第6条
- (使用者の義務及び責任賠償)
- 使用者は本規則等を遵守する義務を負う。
- (2)
- 使用者は使用終了直前に使用場所を原状に回復し使用終了時刻を厳守する。原状回復義務と使用時間厳守義務を負う。
- (3)
- 使用者はその使用に関して生じた一切の事故について責任を負うものとし、建物設備、備品等に損害を与えたときは、運営員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
- 〈附 則〉
- (1)本規則は平成2年4月1日より施行する。
- (2)本規則の施行について必要な事項を施行細則として別に定める。